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中小企業信用保険法施行規則 第1条(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)

  1. 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一再生計画が遂行された場合
  3. 二破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
  4. 三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合

この条文の基本情報

法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合とは何ですか?

定義法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合とは、中小企業信用保険法施行規則第1条に定められた規定で、「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第1条(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第1条の条文原文は「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第1条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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