中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一再生計画が遂行された場合
二破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一再生計画が遂行された場合
二破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
法第二条第五項第一号の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。
一独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
二次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等
法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当すること(法人の設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合にあつては第一号から第三号までを、設立事業年度の次の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合(設立事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合を除く。)にあつては第三号をそれぞれ除く。)とする。
一当該中小企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)以前二年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が二年間に満たない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書その他の財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(第四号イにおいて「貸借対照表等」という。)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
二申込日の直前の決算における貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この号及び第四号ロにおいて同じ。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。第四号ロにおいて同じ。)がなく、かつ、申込日の直前の決算における損益計算書(株主資本等変動計算書を含む。第四号ロにおいて同じ。)上、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払(第四号ロにおいて「役員報酬等」という。)が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
三貸借対照表上の純資産の額が零以上であること又は当該中小企業者の申込日の直前の二期の決算における損益計算書上の経常利益の額に減価償却費を加えた額が連続して零未満でないこと。
四次に掲げる事項を誓約する書面を提出していること。
五当該中小企業者が、信用保証協会が行う債務の保証に係る保証料(保証の対価として中小企業者が信用保証協会に支払う金銭をいう。)の料率の引上げ(令第二条第七項、第三条第二項及び第四条第二項、情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第五条第二項、受託中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第二条第二項及び第三条第二項、中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条第二項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条第二項、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令(平成四年政令第三百七号)第二項、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十三条第二項、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第六条の二第二項、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第二十三条第二項及び第二十八条第二項、地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十六条第二項、物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第四条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第三条第二項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第二条第二項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条第二項、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第四条第二項、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第三十条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第六条第二項の規定により、法第三条の二第一項に規定する無担保保険、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)、法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)又は法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」という。)の保険関係についての保険料率に加えることとされている率が加えられたことに伴うものに限る。)を条件として、保証人の保証を提供しないことを希望すること。
法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一当該小規模企業者が、申込日以前一年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行つていること。
二当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、申込日以前一年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があつた場合は、これらに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第三条の五第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と公害防止保険の契約を締結している場合に限る。)1公害防止保険2
二特別小口保険の保険関係が法第三条の六第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫とエネルギー対策保険の契約を締結している場合に限る。)1エネルギー対策保険2
三特別小口保険の保険関係が法第三条の七第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と海外投資関係保険の契約を締結している場合に限る。)1海外投資関係保険2
四特別小口保険の保険関係が法第三条の八第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と新事業開拓保険の契約を締結している場合に限る。)1新事業開拓保険2
五特別小口保険の保険関係が法第三条の九第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と事業再生保険の契約を締結している場合に限る。)1事業再生保険2
六前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。)1普通保険2
法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
一売掛金債権
二手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)
三電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
甚
一公害防止施設の設置の費用
二工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
三公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
四前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
甚
甚
一居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
二出資割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
三前二号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
四外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
五前四号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金
甚
一試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
二施設の試作及び設置の費用
三市場の調査及び開拓に係る費用
四前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
一原材料の購入のための費用
二商品の仕入れのための費用
三商品の生産に係る労務費及び経費
四設備の増設、改良又は補修等のための費用
五販売費及び一般管理費
六借入金利息の弁済のための費用
七金銭債権の弁済のための費用
法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
一当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
二貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
三貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合
令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一売掛金債権等の譲受け
二売掛金債権等の信託の引受け
三売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
法第三条の十一第一項において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第三号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。
令第二条第一項の経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は、当該保険関係に係る中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書(直前の二期分の貸借対照表及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書)その他の経営に関する情報を基に、次に掲げる基準に適合するリスク計測モデル(以下単に「モデル」という。)であつて経済産業大臣が定めるものを用いて算出される当該保険関係の成立後三年間(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、成立後一年間)における保険事故の発生率とする。
一モデルの構築において、信用保証協会が行う保証に係る相当数の債務者のデータを用いており、かつ、当該相当数の債務者のデータが信用保証協会が行う保証に係るすべての債務者のデータに対して偏りがないこと。
二データの観測期間及び件数が、それぞれ三年以上及び十万社以上であること。
三モデルの入力値となる変数が結果に対する合理的な予測変数であること。
四モデルの運用実績及び安定性の評価、モデルとモデルの前提となっている状況の関連性の見直し、実績値とモデルの予測値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること。
令第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。
2事業の承継に係る計画を有する中小企業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者の金融機関からの借入れによる債務の保証(その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)に係る保険関係であつて、当該保険関係に係る中小企業者が、経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた場合のものにおける、前項の表の第三欄に掲げる保険料率の適用については、次の表の上欄に掲げる数値は、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
一当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
二貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(以下この条において単に「損益計算書」という。)上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。
三貸借対照表において、当該中小企業者の資産と当該中小企業者の経営者の資産とを区分し、かつ、貸借対照表及び損益計算書において、当該中小企業者に係る経理と当該中小企業者の経営者に係る経理とを区分していること。
四当該中小企業者の申込日において、借入れによる債務についての償還条件が緩和されていないこと。
令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。
一個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
二事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
三金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四条第二号イの規定は昭和四十九年三月三十一日から、同号ハの規定は昭和五十五年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十号)の施行の日(昭和五十七年五月十八日)から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
この省令は、平成九年六月十二日から施行する。
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
この省令は、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
この省令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年十一月一日から施行する。
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年五月十六日から施行する。
この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月十五日)から施行する。
この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日(令和二年八月三十一日)から施行する。
この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。
この省令は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の施行の日から施行する。
この省令は、令和六年三月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
この省令は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年一月一日)から施行する。
この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)