中小企業信用保険法施行規則 第5条(特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
- 法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一当該小規模企業者が、申込日以前一年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行つていること。
- 二当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、申込日以前一年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があつた場合は、これらに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
この条文の基本情報
特別小口保険に係る小規模企業者の要件とは何ですか?
定義特別小口保険に係る小規模企業者の要件とは、中小企業信用保険法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第5条(特別小口保険に係る小規模企業者の要件)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第5条の条文原文は「法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第5条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第4条の2です。
- 中小企業信用保険法施行規則第5条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第6条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/5
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