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中小企業信用保険法施行規則 第6条(特別小口保険の保険関係の変更)

  1. 法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
  2. 一法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第三条の五第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と公害防止保険の契約を締結している場合に限る。)1公害防止保険2
  3. 二特別小口保険の保険関係が法第三条の六第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫とエネルギー対策保険の契約を締結している場合に限る。)1エネルギー対策保険2
  4. 三特別小口保険の保険関係が法第三条の七第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と海外投資関係保険の契約を締結している場合に限る。)1海外投資関係保険2
  5. 四特別小口保険の保険関係が法第三条の八第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と新事業開拓保険の契約を締結している場合に限る。)1新事業開拓保険2
  6. 五特別小口保険の保険関係が法第三条の九第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と事業再生保険の契約を締結している場合に限る。)1事業再生保険2
  7. 六前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。)1普通保険2

この条文の基本情報

特別小口保険の保険関係の変更とは何ですか?

定義特別小口保険の保険関係の変更とは、中小企業信用保険法施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第6条(特別小口保険の保険関係の変更)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第6条の条文原文は「法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第6条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第5条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第6条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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