中小企業信用保険法施行規則 第7条(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
- 法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
- 一売掛金債権
- 二手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)
- 三電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
この条文の基本情報
法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権とは何ですか?
定義法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権とは、中小企業信用保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第7条(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第7条の条文原文は「法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第7条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第6条です。
- 中小企業信用保険法施行規則第7条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第8条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。