中小企業信用保険法施行規則 第8条(公害防止に要する費用)
- 甚
- 一公害防止施設の設置の費用
- 二工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
- 三公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
- 四前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
この条文の基本情報
公害防止に要する費用とは何ですか?
定義公害防止に要する費用とは、中小企業信用保険法施行規則第8条に定められた規定で、「甚 1 公害防止施設の設置の費用 2 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第8条(公害防止に要する費用)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第8条の条文原文は「甚 1 公害防止施設の設置の費用 2 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定…」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第8条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第7条です。
- 中小企業信用保険法施行規則第8条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第9条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。