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中小企業信用保険法施行規則 第8条(公害防止に要する費用)

  1. 甚
  2. 一公害防止施設の設置の費用
  3. 二工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
  4. 三公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
  5. 四前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用

この条文の基本情報

公害防止に要する費用とは何ですか?

定義公害防止に要する費用とは、中小企業信用保険法施行規則第8条に定められた規定で、「甚 1 公害防止施設の設置の費用 2 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第8条(公害防止に要する費用)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第8条の条文原文は「甚 1 公害防止施設の設置の費用 2 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第8条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第7条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第8条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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