中小企業信用保険法施行規則 第13条(特定社債保険に係る中小企業者の要件)
- 法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
- 一当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
- 二貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
- 三貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
この条文の基本情報
特定社債保険に係る中小企業者の要件とは何ですか?
定義特定社債保険に係る中小企業者の要件とは、中小企業信用保険法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第13条(特定社債保険に係る中小企業者の要件)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第13条の条文原文は「法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第13条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第12条です。
- 中小企業信用保険法施行規則第13条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/13
中小企業信用保険法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。