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中小企業信用保険法施行規則 第12条(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)

  1. 法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
  2. 一原材料の購入のための費用
  3. 二商品の仕入れのための費用
  4. 三商品の生産に係る労務費及び経費
  5. 四設備の増設、改良又は補修等のための費用
  6. 五販売費及び一般管理費
  7. 六借入金利息の弁済のための費用
  8. 七金銭債権の弁済のための費用

この条文の基本情報

再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用とは何ですか?

定義再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用とは、中小企業信用保険法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第12条(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第12条の条文原文は「法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第12条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第11条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第12条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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