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中小企業信用保険法施行規則 第11条(新たな事業の開拓に要する費用)

  1. 甚
  2. 一試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
  3. 二施設の試作及び設置の費用
  4. 三市場の調査及び開拓に係る費用
  5. 四前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用

この条文の基本情報

新たな事業の開拓に要する費用とは何ですか?

定義新たな事業の開拓に要する費用とは、中小企業信用保険法施行規則第11条に定められた規定で、「甚 1 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用 2 施設の試作及び設置の費用 3 市場の調査及び開拓に係る費用 4 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第11条(新たな事業の開拓に要する費用)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第11条の条文原文は「甚 1 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用 2 施設の試作及び設置の費用 3 市場の調査及び開拓に係る費用 4 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第11条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第10条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第11条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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