中小企業信用保険法施行規則 第11条(新たな事業の開拓に要する費用)
- 甚
- 一試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
- 二施設の試作及び設置の費用
- 三市場の調査及び開拓に係る費用
- 四前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
この条文の基本情報
新たな事業の開拓に要する費用とは何ですか?
定義新たな事業の開拓に要する費用とは、中小企業信用保険法施行規則第11条に定められた規定で、「甚 1 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用 2 施設の試作及び設置の費用 3 市場の調査及び開拓に係る費用 4 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第11条(新たな事業の開拓に要する費用)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第11条の条文原文は「甚 1 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用 2 施設の試作及び設置の費用 3 市場の調査及び開拓に係る費用 4 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣…」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第11条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第10条です。
- 中小企業信用保険法施行規則第11条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/11
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