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中小企業信用保険法施行規則 第14条(令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの)

  1. 令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
  2. 2.前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
  3. 一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
  4. 二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
  5. 三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合

この条文の基本情報

令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものとは何ですか?

定義令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものとは、中小企業信用保険法施行規則第14条に定められた規定で、「令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第14条(令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第14条の条文原文は「令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第14条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第13条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第14条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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