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中小企業信用保険法施行規則 第15条(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)

令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

この条文の基本情報

令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人とは何ですか?

定義令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人とは、中小企業信用保険法施行規則第15条に定められた規定で、「令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第15条(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第15条の条文原文は「令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第15条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第14条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第15条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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