中小企業信用保険法施行規則 第16条(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。
この条文の基本情報
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等とは何ですか?
定義法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等とは、中小企業信用保険法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第16条(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第16条の条文原文は「法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第16条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第15条です。
- 中小企業信用保険法施行規則第16条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第17条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/16
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