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中小企業信用保険法施行規則 第17条(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)

  1. 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一売掛金債権等の譲受け
  3. 二売掛金債権等の信託の引受け
  4. 三売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)

この条文の基本情報

法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為とは何ですか?

定義法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為とは、中小企業信用保険法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第17条(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第17条の条文原文は「法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第17条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第16条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第17条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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