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中小企業信用保険法施行規則 第3条(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)

中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

この条文の基本情報

中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人とは何ですか?

定義中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人とは、中小企業信用保険法施行規則第3条に定められた規定で、「中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第3条(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第3条の条文原文は「中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第3条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第2条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第3条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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