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中小企業信用保険法施行規則 第4条(適正な債権の管理を行うことができるもの)

  1. 令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
  3. 二次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等

この条文の基本情報

適正な債権の管理を行うことができるものとは何ですか?

定義適正な債権の管理を行うことができるものとは、中小企業信用保険法施行規則第4条に定められた規定で、「令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法施行規則第4条(適正な債権の管理を行うことができるもの)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法施行規則第4条の条文原文は「令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
  4. 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法施行規則第4条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第3条です。
  6. 中小企業信用保険法施行規則第4条の次の条は中小企業信用保険法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014
  • 本サイト収録中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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