中小企業信用保険法施行規則 第21条(保険事故の発生率を算出できない場合)
- 令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。
- 一個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
- 二事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
- 三金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者
この条文の基本情報
保険事故の発生率を算出できない場合とは何ですか?
定義保険事故の発生率を算出できない場合とは、中小企業信用保険法施行規則第21条に定められた規定で、「令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行規則第21条(保険事故の発生率を算出できない場合)は、日本の中小企業信用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行規則第21条の条文原文は「令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行規則の公布日は昭和37年3月27日です。
- 中小企業信用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行規則第21条の前の条は中小企業信用保険法施行規則第20条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000400014/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。