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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第3条

法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第3条は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第3条の条文原文は「法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外…」で始まります。
  3. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
  4. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第3条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2条です。
  6. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第3条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043
  • 本サイト収録船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/3

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