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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第4条

  1. 船舶所有者は、法第八十二条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員
  3. 二許可を受けようとする航海の概要
  4. 三許可を受けようとする期間
  5. 四許可を受けようとする事由
  6. 五船内衛生の保持のためにとろうとする措置

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条の条文原文は「船舶所有者は、法第八十二条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む…」で始まります。
  3. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
  4. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第3条です。
  6. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043
  • 本サイト収録船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/4

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