船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第5条(衛生管理者の選任)
- 法第八十二条の二第一項第二号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。
- 一母船式漁業に従事する母船
- 二総トン数三千トン以上の漁船
- 三国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
この条文の基本情報
衛生管理者の選任とは何ですか?
定義衛生管理者の選任とは、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条に定められた規定で、「法第八十二条の二第一項第二号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条(衛生管理者の選任)は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条の条文原文は「法第八十二条の二第一項第二号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。」で始まります。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第4条の16です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条です。
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- 正式書式
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043 - 本サイト収録
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。