船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第6条
法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条の条文原文は「法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。」で始まります。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第7条です。
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- 正式書式
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043 - 本サイト収録
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/6
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