船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第8条
- 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。
- 一他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合
- 二衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合
- 三その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第8条は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第8条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。」で始まります。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第8条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第7条です。
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第8条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条です。
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- 正式書式
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043 - 本サイト収録
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/8
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