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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第9条(衛生管理者試験)

  1. 法第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。
  2. 2.筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。
  3. 一労働生理
  4. 二船内衛生
  5. 三食品衛生
  6. 四疾病予防
  7. 五保健指導
  8. 六薬物
  9. 七労働衛生法規
  10. 3.実技試験は、次に掲げる科目について行なう。
  11. 一救急処置
  12. 二看護法

この条文の基本情報

衛生管理者試験とは何ですか?

定義衛生管理者試験とは、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条に定められた規定で、「法第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条(衛生管理者試験)は、日本の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条の条文原文は「法第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。」で始まります。
  3. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の公布日は昭和37年8月13日です。
  4. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条の前の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第8条です。
  6. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第9条の次の条は船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800043
  • 本サイト収録船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800043/9

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