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救命艇手規則 第10条

救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第七号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第八号様式による申請書に、第八条第一項第一号及び第三号に掲げる書類(第七条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を除く。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第10条は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第10条の条文原文は「救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再…」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第10条の前の条は救命艇手規則第9条です。
  6. 救命艇手規則第10条の次の条は救命艇手規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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