救命艇手規則 第9条(救命艇手適任証書)
救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六号様式とする。
この条文の基本情報
救命艇手適任証書とは何ですか?
定義救命艇手適任証書とは、救命艇手規則第9条に定められた規定で、「救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六号様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第9条(救命艇手適任証書)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第9条の条文原文は「救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六号様式とする。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第9条の前の条は救命艇手規則第8条です。
- 救命艇手規則第9条の次の条は救命艇手規則第10条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。