救命艇手規則 第8条
- 救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第三号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第四号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、旅券、在留カード又は特別永住者証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類)
- 二前条第四号の要件に適合することを証する書類
- 三自己の写真
- 2.前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第8条は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第8条の条文原文は「救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第三号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第四号様式による申請書…」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第8条の前の条は救命艇手規則第7条です。
- 救命艇手規則第8条の次の条は救命艇手規則第9条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/8
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