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救命艇手規則 第12条(登録)

  1. 第七条第四号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第七条第四号ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  5. 三登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
  6. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
  8. 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  9. 二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  10. 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  11. 三講習に用いる別表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  12. 四講師の氏名及び経歴を記載した書類
  13. 五講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
  14. 六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、救命艇手規則第12条に定められた規定で、「第七条第四号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第12条(登録)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第12条の条文原文は「第七条第四号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第12条の前の条は救命艇手規則第11条です。
  6. 救命艇手規則第12条の次の条は救命艇手規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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