救命艇手規則 第13条(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
- 二次に掲げる科目について行われるものであること。
- 一船員としての一般知識
- 二操練に関する知識
- 三旅客の誘導に関する知識
- 四膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識
- 五船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
- 六救命器具及び信号装置の取扱方法
- 七膨張式救命いかだの取扱方法
- 八膨張式救命いかだの艤装品の取扱方法
- 三前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
- 一近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
- 二乙区域又は甲区域内において従業する漁船
- 三総トン数五百トン以上の練習船
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一法第百十八条第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第七条第四号ホの登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、救命艇手規則第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第13条(登録の要件等)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第13条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第13条の前の条は救命艇手規則第12条です。
- 救命艇手規則第13条の次の条は救命艇手規則第14条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。