救命艇手規則 第16条(登録事項の変更の届出)
- 登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、救命艇手規則第16条に定められた規定で、「登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第16条(登録事項の変更の届出)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第16条の条文原文は「登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第16条の前の条は救命艇手規則第15条です。
- 救命艇手規則第16条の次の条は救命艇手規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/16
救命艇手規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。