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救命艇手規則 第17条(登録講習事務規程)

  1. 登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一登録講習の受講の申請に関する事項
  3. 二登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  4. 三登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
  5. 四登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 五第十五条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  7. 六登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
  8. 七不正受講者の処分に関する事項
  9. 八その他登録講習事務に関し必要な事項

この条文の基本情報

登録講習事務規程とは何ですか?

定義登録講習事務規程とは、救命艇手規則第17条に定められた規定で、「登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第17条(登録講習事務規程)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第17条の条文原文は「登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第17条の前の条は救命艇手規則第16条です。
  6. 救命艇手規則第17条の次の条は救命艇手規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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