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救命艇手規則 第18条(登録講習事務の休廃止)

  1. 登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  4. 三登録講習事務を休止又は廃止しようとする日
  5. 四登録講習事務を休止しようとする期間
  6. 五登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由

この条文の基本情報

登録講習事務の休廃止とは何ですか?

定義登録講習事務の休廃止とは、救命艇手規則第18条に定められた規定で、「登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第18条(登録講習事務の休廃止)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第18条の条文原文は「登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第18条の前の条は救命艇手規則第17条です。
  6. 救命艇手規則第18条の次の条は救命艇手規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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