受講中の講座ブックマーク無料で登録

救命艇手規則 第20条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

  1. 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
  2. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  3. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、救命艇手規則第20条に定められた規定で、「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第20条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第20条の条文原文は「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第20条の前の条は救命艇手規則第19条です。
  6. 救命艇手規則第20条の次の条は救命艇手規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

救命艇手規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›