救命艇手規則 第21条(適合命令)
国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、救命艇手規則第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第21条(適合命令)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第21条の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第21条の前の条は救命艇手規則第20条です。
- 救命艇手規則第21条の次の条は救命艇手規則第22条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。