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救命艇手規則 第23条(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第十六条から第十八条まで、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 三正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 四前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 五不正の手段により第七条第四号ホの登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、救命艇手規則第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第23条(登録の取消し等)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第23条の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部…」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第23条の前の条は救命艇手規則第22条です。
  6. 救命艇手規則第23条の次の条は救命艇手規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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