救命艇手規則 第24条(帳簿の記載等)
- 登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
- 一登録講習の受講料の収納に関する事項
- 二登録講習の受講の申請の受理に関する事項
- 三登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 四その他登録講習の実施状況に関する事項
- 2.登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、救命艇手規則第24条に定められた規定で、「登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第24条(帳簿の記載等)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第24条の条文原文は「登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第24条の前の条は救命艇手規則第23条です。
- 救命艇手規則第24条の次の条は救命艇手規則第25条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。