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救命艇手規則 第24条(帳簿の記載等)

  1. 登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
  2. 一登録講習の受講料の収納に関する事項
  3. 二登録講習の受講の申請の受理に関する事項
  4. 三登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. 四その他登録講習の実施状況に関する事項
  6. 2.登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載等とは何ですか?

定義帳簿の記載等とは、救命艇手規則第24条に定められた規定で、「登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救命艇手規則第24条(帳簿の記載等)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
  2. 救命艇手規則第24条の条文原文は「登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 救命艇手規則第24条の前の条は救命艇手規則第23条です。
  6. 救命艇手規則第24条の次の条は救命艇手規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047
  • 本サイト収録救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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