救命艇手規則 第3条(救命艇手試験)
- 法第百十八条第三項第一号の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
- 二限定救命艇手に関する試験海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
この条文の基本情報
救命艇手試験とは何ですか?
定義救命艇手試験とは、救命艇手規則第3条に定められた規定で、「法第百十八条第三項第一号の試験(以下「救命艇手試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第3条(救命艇手試験)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第3条の条文原文は「法第百十八条第三項第一号の試験(以下「救命艇手試験」という。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第3条の前の条は救命艇手規則第2条です。
- 救命艇手規則第3条の次の条は救命艇手規則第4条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/3
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