救命艇手規則 第4条
- 次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。
- 一年齢十八年以上であること。
- 二法第八十三条の健康証明書を受有していること。
- 三次のいずれかに該当すること。
- 一遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。第十三条第一項第三号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
- 二イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
- 三船舶に、前条第一号の試験にあつては三年、同条第二号の試験にあつては一年以上乗り組んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第4条は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第4条の条文原文は「次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第4条の前の条は救命艇手規則第3条です。
- 救命艇手規則第4条の次の条は救命艇手規則第5条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/4
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