救命艇手規則 第5条
- 救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書に、船員手帳及び申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。第八条第一項第三号において「自己の写真」という。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。第八条第一項第一号において同じ。)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(同号において「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(同号において「特別永住者証明書」という。)並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。
- 2.前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第5条は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第5条の条文原文は「救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書に、船…」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第5条の前の条は救命艇手規則第4条です。
- 救命艇手規則第5条の次の条は救命艇手規則第6条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/5
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