救命艇手規則 第6条
地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第6条は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第6条の条文原文は「地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第6条の前の条は救命艇手規則第5条です。
- 救命艇手規則第6条の次の条は救命艇手規則第7条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/6
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