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指定自動車整備事業規則 第1条(指定の申請)

  1. 道路運送車両法(以下「法」という。)第九十四条の二の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 二事業場の名称及び所在地
  4. 三法第九十四条の二第二項において準用する法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容
  5. 四認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容
  6. 五優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号
  7. 六優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項
  8. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
  9. 一申請者が法第九十四条の二第二項において準用する法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
  10. 二自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
  11. 三次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面
  12. 四法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
  13. 五法第九十四条の二第三項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面
  14. 六申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、指定自動車整備事業規則第1条に定められた規定で、「道路運送車両法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第1条(指定の申請)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第1条の条文原文は「道路運送車両法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第1条の次の条は指定自動車整備事業規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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