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指定自動車整備事業規則 第2条(検査の設備の基準)

  1. 法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一法第九十四条の五第四項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
  3. 二対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車が含まれていない場合にはリ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
  4. 2.前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

この条文の基本情報

検査の設備の基準とは何ですか?

定義検査の設備の基準とは、指定自動車整備事業規則第2条に定められた規定で、「法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第2条(検査の設備の基準)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第2条の条文原文は「法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第2条の前の条は指定自動車整備事業規則第1条です。
  6. 指定自動車整備事業規則第2条の次の条は指定自動車整備事業規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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