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指定自動車整備事業規則 第3条(検査の設備の共同使用の要件)

  1. 法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
  3. 二自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。
  4. 三共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
  5. 四共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
  6. 五共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
  7. 六共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。

この条文の基本情報

検査の設備の共同使用の要件とは何ですか?

定義検査の設備の共同使用の要件とは、指定自動車整備事業規則第3条に定められた規定で、「法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第3条(検査の設備の共同使用の要件)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第3条の条文原文は「法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第3条の前の条は指定自動車整備事業規則第2条です。
  6. 指定自動車整備事業規則第3条の次の条は指定自動車整備事業規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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