指定自動車整備事業規則 第4条(自動車検査員の要件)
- 法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号。以下「検定規則」という。)の規定による二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
- 二法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者
- 三独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの
- 四法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者
この条文の基本情報
自動車検査員の要件とは何ですか?
定義自動車検査員の要件とは、指定自動車整備事業規則第4条に定められた規定で、「法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第4条(自動車検査員の要件)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第4条の条文原文は「法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第4条の前の条は指定自動車整備事業規則第3条です。
- 指定自動車整備事業規則第4条の次の条は指定自動車整備事業規則第4条の2です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/4
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