指定自動車整備事業規則 第4条の2(自動車検査員の兼任の要件)
- 法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。
- 二兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
この条文の基本情報
自動車検査員の兼任の要件とは何ですか?
定義自動車検査員の兼任の要件とは、指定自動車整備事業規則第4条の2に定められた規定で、「法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第4条の2(自動車検査員の兼任の要件)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第4条の2の条文原文は「法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第4条の2の前の条は指定自動車整備事業規則第4条です。
- 指定自動車整備事業規則第4条の2の次の条は指定自動車整備事業規則第5条です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/4_2
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