指定自動車整備事業規則 第5条(自動車検査員の選任届等)
- 法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地
- 三自動車検査員の氏名及び生年月日
- 四法第九十四条の四第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地
- 2.前項の届出書には、同項第三号の者が第四条各号の一に該当すること及び法第九十四条の四第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第四号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。
- 3.指定自動車整備事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
自動車検査員の選任届等とは何ですか?
定義自動車検査員の選任届等とは、指定自動車整備事業規則第5条に定められた規定で、「法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 指定自動車整備事業規則第5条の条文原文は「法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第5条の前の条は指定自動車整備事業規則第4条の2です。
- 指定自動車整備事業規則第5条の次の条は指定自動車整備事業規則第6条です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/5
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