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指定自動車整備事業規則 第6条(点検の基準)

  1. 法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
  3. 二法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
  4. 三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
  5. 四法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
  6. 五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
  7. 2.指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。

この条文の基本情報

点検の基準とは何ですか?

定義点検の基準とは、指定自動車整備事業規則第6条に定められた規定で、「法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第6条(点検の基準)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第6条の条文原文は「法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第6条の前の条は指定自動車整備事業規則第5条です。
  6. 指定自動車整備事業規則第6条の次の条は指定自動車整備事業規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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