指定自動車整備事業規則 第7条(自動車検査員の証明)
- 法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。ただし、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、保安基準適合標章に押印することを要しない。
- 2.自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第二号、第三号、第十五号、第十九号から第二十一号まで及び第二十八号を除く。)並びに第三十五条の四第一項第五号及び第七号に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。
この条文の基本情報
自動車検査員の証明とは何ですか?
定義自動車検査員の証明とは、指定自動車整備事業規則第7条に定められた規定で、「法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第7条(自動車検査員の証明)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第7条の条文原文は「法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することに…」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第7条の前の条は指定自動車整備事業規則第6条です。
- 指定自動車整備事業規則第7条の次の条は指定自動車整備事業規則第8条です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/7
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