指定自動車整備事業規則 第8条(検査等の基準)
- 法第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。
- 2.法第九十四条の五第四項後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第六条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。
- 3.自動車検査員が、前項の基準により法第九十四条の五第一項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第四項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。
この条文の基本情報
検査等の基準とは何ですか?
定義検査等の基準とは、指定自動車整備事業規則第8条に定められた規定で、「法第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第8条(検査等の基準)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第8条の条文原文は「法第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第8条の前の条は指定自動車整備事業規則第7条です。
- 指定自動車整備事業規則第8条の次の条は指定自動車整備事業規則第9条です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/8
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