指定自動車整備事業規則 第9条(保安基準適合証等)
- 保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間とする。
- 2.保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第一号様式、保安基準適合標章の様式は第二号様式(第七条第一項ただし書に規定する保安基準適合標章の様式にあつては、第二号様式の二)とする。
この条文の基本情報
保安基準適合証等とは何ですか?
定義保安基準適合証等とは、指定自動車整備事業規則第9条に定められた規定で、「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第9条(保安基準適合証等)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の条文原文は「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間とする。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第9条の前の条は指定自動車整備事業規則第8条です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の次の条は指定自動車整備事業規則第9条の2です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/9
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