指定自動車整備事業規則 第9条の2(登録情報処理機関に対する照会)
- 法第九十四条の五第十項の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
- 2.前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録情報処理機関に対する照会とは何ですか?
定義登録情報処理機関に対する照会とは、指定自動車整備事業規則第9条の2に定められた規定で、「法第九十四条の五第十項の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第9条の2(登録情報処理機関に対する照会)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の2の条文原文は「法第九十四条の五第十項の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第9条の2の前の条は指定自動車整備事業規則第9条です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の2の次の条は指定自動車整備事業規則第9条の3です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/9_2
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