指定自動車整備事業規則 第9条の3(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車)
- 法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一登録を受けたことがある自動車
- 二検査対象軽自動車
- 三二輪の小型自動車
この条文の基本情報
法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車とは何ですか?
定義法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車とは、指定自動車整備事業規則第9条の3に定められた規定で、「法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第9条の3(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の3の条文原文は「法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第9条の3の前の条は指定自動車整備事業規則第9条の2です。
- 指定自動車整備事業規則第9条の3の次の条は指定自動車整備事業規則第10条です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/9_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。